| 刃物・クロスボウ等の危険度の高い商品の販売につきまして | ||
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ナイフ類、クロスボウ、ブローガン、警棒、催涙スプレー、手錠類、模造刀 忍者グッズ(手裏剣など)、ヌンチャク、サイなど |
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各都道府県条例による有害玩具指定商品につきましては、 18歳未満の方には販売できません。お断りします。 |
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| 最近の刃物事件で銃刀法が問題になっております。 簡単ですが、銃刀法の概要を記載します。 |
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| 刃物所持に関してご不安な方、詳しくお知りになりたい方は、正式に法律をお調べください。 | |||
| 平成21年1月5日から、銃刀法取締法が改正されました。 | |||
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刃渡り5.5cm以上の 剣 は、原則として所持が禁止です。 |
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●剣とは、柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって、先端部が著しく鋭く、本来殺傷の用具としての機能を有するもののことです。今回の銃刀法改正により、刃渡り5.5センチメートル以上15センチメートル未満の剣が新たに所持禁止の対象となりました。 |
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| 他の刀剣類につきましては、下記をご参考にしてください。 | |||
| 平成20年末までの刀剣類の定義 | |||
| 特別な理由・許可がない限り以下の物を所持してはならない。 | |||
| ・刃渡り15センチ以上の刀 | |||
| ・刃渡り15センチ以上の剣(ダガー、ブーツナイフがこれにあたります) | |||
| ・刃渡り15センチ以上のやり | |||
| ・刃渡り15センチ以上のなぎなた | |||
| ・刃渡り15センチ以上のあいくち | |||
| ・45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ | |||
| 携帯に関して | |||
| 刃体の長さが6センチを越える刃物を携帯してはならない。 | |||
| (刃物とは鋼質性の用具で刀剣類以外のもの、包丁やナイフなど) | |||
| (各都道府県条例で6センチ以下でも携帯できない地域もあります) | |||
| 業務その他の正当な理由があれば、携帯してもよい。 | |||
| ただ、その理由が発生するまでは大事にしまっておかなければならない。 | |||
| 例としては、猟で山に入る、キャンプ場で料理その他の目的で使用する、 仕事で使用するなどです。 |
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